| ・・・実は人権擁護法が無くても現行法でも、この原則に沿った対応は出来る。
日本国政府は無能無策ではなく、確実に法整備をしている。
必要なものは立法し、或いは改正し、国民の人権を擁護している。
刑務所の処遇に関しては「監獄法」が廃止され全面改正され、「刑事施設・受刑者処遇法」が2005年05月18日に可決された。
又、2005年06月16日には、人身売買罪の創設やテロリストの不法入国対策を盛り込んだ改正刑法、改正出入国管理・難民認定法などが、同日午後の衆院本会議にて全会一致で可決、成立した。
こちらも国連勧告のみならず、国際組織犯罪防止条約の
「人身取引議定書」と「密入国議定書」の批准に向けた前向きの法案となっているの。
さらには、セクハラについても法改正により定義されたり、社会的弱者に対する人権に対しても配慮を怠っているいるわけでは無い。
『男女雇用機会均等法』 (改正)
第21条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により、当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針を定めるものとする。
これらの法整備でもまだ「人権擁護法」でなくては救済できない人権侵害があるとすれば、政府に指摘し法整備をさせればよい。
三権分立を超越した、全く新しいシステムなど不要なのだ。 |